“ベトナムへ派兵されたとしたら、戦闘したこととみなす”服務期間3倍認定”

1960∼70年代のベトナムに派兵された軍人は、その期間’戦闘行為’などをしたと見て軍人年金法上3倍の服務期間を認めてくれなければならないという裁判所の判断が出た。
4日、法曹界によると、ソウル行政裁判所行政5部(パクヤンジュン部長判事)はA氏の遺族が国軍財政管理団長を相手に”遺族年金を支給してほしい”と起こした訴訟で原告勝訴の判決した。
A氏は1965年から1983年まで18年3ヵ月間、軍人として服務した。
彼は退役し、退職一時金だけを受けたが、2018年遺族たちはA氏が退役年金を受ける権利があったとし、これによる遺族年金を要求した。 国軍財政管理団がこれを拒否したため、訴訟を起こした。
軍人年金法は20年以上服務した軍人に退役年金を支給して、退役年金の支給対象者が死亡すると、遺族年金を与えると規定する。
争点はA氏の服務期間を20年以上に認めることができるかだった。
A氏は1969年3月から1970年9月まで566日間、ベトナムに派兵された経歴があった。
遺族らは軍人年金法が’戦闘に従事した期間’は、服務期間を3倍に計算するように規定したことを根拠に、A氏の服務期間が20年以上だと主張した。
一方、国軍財政管理団側は”単にベトナムに派兵されただけで服務期間3倍の加算を受けるものと見ることはできない”と反論した。
裁判部は遺族の主張を認めた。
裁判部は”交戦中の国家に派兵される軍人は通常戦闘行為またはその支援行為に従事するために派兵されるものと見るのが妥当”と明らかにした。
特に、軍人年金法施行令は”戦闘に従事する”概念に”戦闘支援行為”も含めただけに、服務期間が加算される期間を”戦闘命令による戦闘期間や作戦期間”に狭く解釈してはならないと、裁判部は判決を下した。
同地裁は判決理由について、”A氏は、政府の派遣命令によりベトナムに服務していたにもかかわらず、戦闘や支援行為に従事していないと考えられる事情を、財政管理団側が立証しない限り、同氏に従事したものとみなすべきだ”と説明した。
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