“外交公館の近くに造形物を設置することは、外交公館の保護と関連した国際慣行の面で望ましくない”
2017年1月、当時の尹炳世外交部長官が発表した立場を再確認。問題の銅像が別の場所に移転設置されるようにする意思があるか外交部に確認中

釜山広域市東区(区庁長チェヒョンウク・ともに民主党)所在の日本領事館前に設置された’日本軍慰安婦’関連の銅像(いわゆる’平和の少女像’または’平和の碑の少女像’)と関連し、外交部が’望ましくない’と既存の立場に変わりがないことを確認した。

20日、外交部は”外交公館付近に造形物を設置することは、外交公館の保護と関連された國際禮讓(国際社会で一般的に通用する風習)及び慣行の側面で望ましくない”、’日本軍慰安婦’関連の銅像が不法・奇襲設置された後、外交部が表明した立場が現在も変わらなかったと明らかにした。 このような事実は、ペン·アンド·マイクの問い合わせで確認された。

問題の銅像が奇襲·不法設置された後の2017年1月13日、当時の尹炳世(ユン·ビョンセ)外交部長官は問題の銅像について、”国際社会では外交公館や領事公館の前にある施設や造形物を設置するのが望ましくないというのが一般的”という公式見解を示した。

釜山市にある日本領事館の前に設置された問題の銅像に関する外交部側のこのような立場は、”外交関係に関するウィーン条約”(1961)に基づいたものだ。 通称”ウィーン条約”と呼ばれている当該条約の第22条は公館地域を”不可侵地域”と宣言し、”(受付国は)公館の安寧をかく乱させたり品位の損傷を防止するため、あらゆる適切な措置をとる特別な義務を持つ”と定めている。

問題の銅像は2016年12月28日、釜山広域市東区(プサンシ·トング)の日本大使館前に奇襲·不法設置され、多くの議論を呼んだ。 この日は、韓日両国が’日本軍慰安婦’関連問題を最終的・不可逆的に解決することに相互同意するという内容の、いわゆる’韓日慰安婦合意’発表1周年を迎える日だった。

この事件により2017年に長峰康正駐韓日本大使と森友康弘釜山総領事が本国に一時帰国し、韓国が日本側に提案して同年8月から韓日両国間で議論していた”韓日通貨スワップ”交渉も中断したまま今日に至っている。

これに対してペンアンドマイクは、問題の銅像が不適切な位置に設置されていることを外交部も認識しており、その銅像が韓日両国間の外交関係において大きな障害になっているだけに、問題の銅像が別の場所に移転設置されるよう積極的に協力する意思があるのか、外交部に確認を要請した。

一方、2016年12月の設置当時は、問題の銅像の釜山市所有道路の占用に関する法的根拠は存在しなかったが、同時に民主党所属の呉巨敦(オ·ゴドン)市長が赴任した後の昨年9月、釜山市は関連条例を改正し、問題の銅像に法的地位を付与する方法で問題の銅像に関与した。

これに対し、問題の銅像と関連する団体である”少女像を守る釜山市民行動”が改正条例を根拠に釜山東区に道路占用許可を受けようとしたが、年間86万ウォンの道路占用料を納付しなければならないという通知を受け、”市民の力を合わせて建てた歴史的造形物に使用料賦課は適切でない”とし、銅像の道路占用許可関連手続きを突然中断し、”寄付採納”なしに道路占用料が免除されるようにしてほしいという要求を釜山市側に伝えた。

現在釜山の日本領事館前’日本軍慰安婦’関連の銅像が設置された場所は釜山広域市の所有の土地の上で、釜山東区側は道路占用料が納付されない場合、撤去されことができるという立場だ。

ペンアンドマイク
https://www.pennmike.com/news/articleView.html?idxno=29730