翻訳:崔榮黙(メディアトラジ管理者)

“ナヌムの家”に1日だけで450件以上後援解約·払い戻しの問い合わせが寄せられていることが分かった。 正義記憶連帯から始まった寄付金流用疑惑が他の募金団体に相次いで広がり、寄付者たちの不信が大きくなったためだ。 多くの後援者は払い戻しも要求しているが、団体は払い戻しが難しいという立場なので、葛藤の兆しを見せている。

社会福祉法人”ナヌムの家”は20日、ホームページを通じて寄付金の後援解約及び払い戻しに関する立場を明らかにした。
“ナヌムの家”によると、後援解除を希望する後援者は、”ナヌムの家”の公式メールで名前や生年月日を送れば、定期後援を解約することができる。 ただ、これまで後援した後援金に対する払い戻しは難しいという立場だ。

21日、ナヌムの家関係者は”1日だけで後援金の解約と払い戻しに関する問い合わせが450件以上寄せられている”とし”論争が起こる前から払い戻しに関する問い合わせが殺到し、安信権所長に問い合わせたが、払い戻しをする法的根拠がないため、断る意思を明らかにするように指示を受けた”と明らかにした。

続いて”ナヌムの家のミスで自動引き落としになった後援者には払い戻しを支援しているが、過去の後援金まで払い戻しは行っていない”と付け加えた。

しかし、”ナヌムの家”は払い戻しができない理由に対する法的根拠は提示できなかった。 該当関係者は”安所長が具体的な法的根拠を用意することにしたが、まだ何の話もない状況だ”と説明した。

寄付金の払い戻しは難しそう… “訴訟以外の方法はない”

日本軍慰安婦被害者の生活施設のナヌムの家の職員たちから施設が外部に広報されたものと異なるように被害者たちに向けて運営されていないという証言が出て、議論になっている。 19日午後、京畿道広州市退村面にあるナヌムの家に先に亡くなったおばあさんたちの胸像が建てられている。 /写真=ニュース1

専門家らは、現在では寄付金の払い戻しが事実上難しいと指摘する。 内部規定がない限り、訴訟など法的手続き以外には払い戻しが難しいという指摘だ。
キム·ヒョン弁護士(法務法人セチャン)は”団体内で払い戻し規定があればいいが、寄付団体の場合、そのような規定を設けない場合が多い”とし”法的に寄付金の返還を要求するのは容易ではなさそうだ”と述べた。

また”ただ後援者が団体の公金流用で精神的被害を受けたなら、精神的被害を原因にした損害賠償請求訴訟をすることができる”とし”刑事告訴とともに民事訴訟まで進めば団体としても打撃が大きくなるので、払い戻しの要請を受け入れるべきだ”と明らかにした。

ナヌムの家の場合、寄付金品法の募集登録をせず、関連法上、返還が難しいという指摘も出ている。 寄付金品法上、寄付金の流用が明らかになった場合、払い戻しを受けられる規定が設けられているが、”ナヌムの家”はこれさえも当てはまらないという説明だ。

キム·ジョンファン弁護士(法務法人トダム)は”寄付金品法上の返還規定が成立するには、ナヌムの家で寄付金品募集のための募集登録をしなければならないが、登録さえしていない”とし”これによる刑事処罰は可能だが、贈与に対する民事訴訟を進めない限り、払い戻しは難しい”と明らかにした。

一方、ナヌムの家をめぐる論争は19日、あるメディアが後援金流用疑惑を提起した。 “ナヌムの家”の後援金が後援者の同意なしに生活館の増築設立に使われたというのだ。

また、3年間で67億ウォンを後援金の名目収入として受け取ったが、実際に使用した金額は39億ウォンにしかならないなど、寄付金流用の疑惑も提起された。 “ナヌムの家”は、後援金の大半を現金で保有していながらも、後援金を受け続けてきた。

url:https://news.v.daum.net/v/20200522053004382?fbclid=IwAR1auQ_0_aQOcNX6kB4MvOmjEggwtmY8dhyGRZlEjz1MSWcwwXDliqt0CSM