幼い時に、韓国にて傷痍軍人らが村に現れて食料を求めたりした。その時はどんな人か知らなかったけど、後程韓国戦争で負傷した人であると分かった。

日本に於いて、朝鮮人日本軍は知ることになったけど、まさか大東亜戦争で負傷し戦後日本政府から見捨てられ厳しい生活に陥った元朝鮮人日本兵・軍属がいたなんて夢にも思ったことがない。
それが1963年にその人たちの実態を告発するドキュメントり映像を見てびっくりだった。
当時を知らない私にとって韓国や北朝鮮の非人道的な行為に対して時代遅れの行為であると非難した面のあるが、日本政府の今までの人道的云々は何だったか?それは人道的云々の偽善であると思った。
だけど、その偽善を非難するばかりでおられないし、、、複雑な心境に陥るのを感じる。

下記は添付から引用。
ここで「元日本軍在日韓国人傷痍軍人・軍属」に対する補償問題の経緯について簡単に記したい。
日本の植民地であった朝鮮半島や台湾から「日本人」として徴兵された軍人・軍属たちは戦後、日本国籍がないという理由で恩給法や援護法の支給対象から外されてきた。戦後のGHQ占領下で支給されていた障害年金は当時、日本国籍を所有していた在日朝鮮人の元軍人・軍属にも支給されていた。しかし52年4月28日、サンフランシスコ講和条約の発効時、日本政府は在日朝鮮人に国籍の選択を認めず、法務省の一方的な「通達」によって日本国籍は剥奪された。
条約発効2日後の4月30日、「戦傷病者戦没者遺族等援護法」が公布される。同法は4月1日にさかのぼって適用されたが、「戸籍法の適用を受けない者については、当分の間、この法律を適用しない」という付則がつけ加えられた。これによって、外国人登録はしているが日本国籍を持っていた朝鮮人は年金の支給対象から排除されてしまった。戦傷のため働けない彼らの命綱ともいうべき年金が一方的に切られては、生きることは難しい。街頭に立って苦境を訴え、関係各所に陳情する彼らを記録したのが「忘れられた皇軍」なのだ。
62年の厚生省通知を通じて日本政府は日本国籍取得という方法で年金を受給するよう促す。しかし「帰化」しない人も少なからずいた。65年の日韓協定締結後も彼らは援護法から排除され、一銭の年金も支給されずに放置された。
これら法律の国籍条項が憲法第14 条の「法の下の平等」や国際人権規約の「内外人平等原則」に違反しているとして、77年の台湾人元日本兵や遺族らによる訴えを皮切りに日本政府相手に裁判が起こされる。
「元日本軍在日韓国人傷痍軍人・軍属」による裁判は90年代に入って数件起こされたが、2000年代初頭までに敗訴が確定。判決には、「外交交渉を通じて適切な対応を図る努力をするとともに、援護法の国籍条項や付則を改廃して同法の適用の道を開いたり、行政上の特別措置を取ったりすることが強く望まれる」「憲法の平等原則に違反する疑いがある」、「国会にはできるだけ速やかに条項改廃や新たな立法措置で、差別的な取り扱いを是正することが要請されている」という意見も盛り込まれた。しかし、補償は立法府の裁量的判断に委ねられており、国籍による差別は立法府の裁量を逸脱していないという論理で請求は棄却された。
2000年5月、「平和条約国籍離脱者等の戦没者遺族への弔慰金等支給法」が成立し、戦死傷者遺族に対して260万円の弔慰金、戦傷者本人に対して見舞金200万円と特別給付金200万円の計400万円が支給された。しかし、日本人には国家補償の精神に基づいて年金が支給されるのに対し、在日朝鮮人、台湾人には1回限りの支払いのみ。支給額も、同様の被害を受けた日本国籍者と比べて顕著な差があった。

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