2020年7月23日、京畿道安養市(キョンギド·アンヤンシ)でカフェを経営するAさん(43)の三番目の妹に、このような内容の携帯メールが届いた。

送り主は、A氏の母親の30年来友のB氏(68)。 内容は母親を殴って死なせという指示だった。

Bさんは以前にもAさんと2人の妹の3姉妹に「母のせいでお前らの気運が落ちているから、母を罰せねばならない」という趣旨のメッセージを随時送っていた。

これに対し娘たちは「(母の)頭を割ってでも懲らしめます」と返事した。

普段からシャーマニズムに心酔していた娘たちは、B氏の言葉を尊重して服従し、B氏は娘たちのこのような心理につけこんで、A氏の母親を酷い目に遭わせようとした。

B容疑者は、自宅で孫たちのために料理を準備し、洗濯をするなど、家事を手伝っていたA容疑者の母親が気に入らないという理由で、こうした犯罪をそそのかした。

Bさんから最終的に「懲罰」メッセージを受けたAさんら3姉妹は同年7月24日、Aさんが経営するカフェに集まった。 彼らはきねとめん棒をもらった Bさんの指示通り、母親を「懲罰」するためだった。

娘たちはカフェに出て、仕事を手伝っていた母親をCCTVの死角に連れて行った。 そして、そこで自分を産んでくれた母の全身を杵やめん棒などで長時間無慈悲に殴った。

母親は、娘らによる暴力に、体の具合が悪かったが、翌日もカフェに出てきた。 娘の仕事を助けるためだった。

娘たちはしかし、冷や汗を流しながら働く母親を再び問い詰めた。 末娘は母親のふくらはぎを足で蹴り、長女は手で頭を殴った。 母親に向かって前日暴行に使った杵を持って見せるなど、威嚇もした。

3人の娘の母親はその日倒れ、昼12時30分にこの世と別れた。 死因は威力による体内出血。

法院マーク

 

検察は、悪魔のような罪を犯した3人の娘に対し、殺人罪ではなく存続傷害致死罪を適用し、裁判にかけた。

暴行を受けた母親が相当の時間生きていた点と、A氏らが自発的に119番に通報した点で、意図的殺人ではないという判断を下したのだ。

娘たちの暴力に直面した時、すでに母親は精神的には死亡したも同然だったが、現行の法体系はそうではなかった。

法廷に立った3人の娘は、母親を死に至らせた罪悪感よりも、むしろ犯行をそそのかしたB容疑者の安否を心配した。 B氏の擁護に汲々とした。

これに伴うBさんは「殴れとは言ったが、けがをさせろとは言っていない」とし、傷害教唆の疑いを否認した。 しかし、B氏の主張は受け入れられなかった。

同事件を審理した裁判所は8日、長女に懲役10年、次女と三女には懲役7年を言い渡した。 B氏に対しては懲役2年6月を言い渡した。

キム·ソヨン部長判事は「巫俗信仰に心酔した被告人たちは”被害者が気をそいでいる”とし、その気勢をそぐなどの名目で犯行を行った」と述べた。

続いて「長女は以前にも相当期間、母親に暴行を加え、暴言を吐くなど虐待を続け、末娘はけしかけた」とし「そのため被告人(三姉妹)らは犯行をそそのかした被告人の罪責を縮小することだけに汲々とし、過ちを真剣に反省していない。 こうした罪責に相応する厳重な処罰が避けられない」と明らかにした。

一方、亡くなった母親の2人の息子は、裁判所にこの3姉妹に対する善処を嘆願した。

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