韓国の裁判は、罪のみを裁くのではなく上からの目線で人を指導しようとする性質があるようだ。

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自由連帯の金サンジン事務総長。/写真=ニュース1

慰安婦少女像周辺で極右性向団体関係者に向かって「親日売国奴」と叫んだ女性が裁判所の善処として処罰を免れた。

ソウル中央地裁刑事17単独のホ·ジョンイン判事は侮辱の疑いで裁判にかけられた20代女性A氏に対して22日、罰金50万ウォンの宣告を猶予した。

A氏は2020年9月9日、ソウル鍾路区の駐韓日本大使館近隣の慰安婦少女像周辺で自由連帯のキム·サンジン事務総長に「汚い親日極右、親日売国奴」と叫んだ疑惑を受けた。

この日、A氏は少女像の守り人として活動していた。 一方、キム氏は極右指向団体所属で一行3~4人と共に反対文句が書かれた垂れ幕固定台を少女像周辺に移そうとした。

現場で録画された動画によれば、当時キム氏が告訴を予告するとA氏は「告訴せよ」と話したことが明らかになった。

検察(当時担当検事クァク·ジェムン)はA氏を略式起訴した。 ソウル中央地裁刑事2単独のイ·ドンヒ部長判事は昨年1月、50万ウォンの罰金刑略式命令を発令した経緯がある。

A氏は正式裁判を請求した後、法廷でキム氏を侮辱したのではないと容疑を否認した。 また「被害者が特定されたとしても正当行為」と主張したりもした。

ホ判事は「告訴せよ」という趣旨で話した点、垂れ幕の固定台を設置しようとした人員が多くなかった点などに照らして、A氏が侮辱した対象をキム氏一行と見ることができると判断した。

続けてキム氏の立場が「民主主義社会では一つの政治的主張」なので「まさに国を売る者たちの行為で非難することは不当」とし、A氏の発言が正当行為に該当しないと判示した。

ただしホ判事は事件が「誤った歴史認識を持った人々を批判し少女像を守るために努力する過程で発生した点、同種犯罪前歴がない点」等を考慮し罰金刑の宣告を猶予したと明らかにした。

裁判所は有罪が認められるが、犯行が軽微な被告人に対して2年間宣告を猶予することができる。 同期間、資格停止以上の確定判決を受けなかった被告人は免訴したものとみなされ、処罰を受けない。

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