韓国挺身隊問題対策協議会(挺対協、最近’定義記憶連帯’に改称)は、挺対協常任代表尹美香(ユン・ミヒャン(現定義記憶連帯理事長)を’従北’と呼ぶことができるのかどうかが争点になった裁判で、メディアウォッチ側が控訴審でもすべて勝訴判決を受けた。

29日、ソウル中央地裁民事抗訴12部朴英鎬(パク・ヨンホ)部長判事は、挺対協と尹美香(ユン・ミヒャン代表がメディアウォッチ所属ファン代表取締役と李又熙(イ・ウヒ)選任記者を相手に起こした民事訴訟で、原告側である挺対協と尹代表の控訴をすべて棄却する判決をした。

挺対協とユン代表は昨年10月、関連1審でも全て敗訴の判決を受けたが、’従北’問題を指摘した本紙の報道がすべて虚偽という立場を崩さずに控訴を提起した。 しかし、今回に2審裁判所も1審裁判所に続き、再びメディアウォッチすべて勝訴の判決、関連本紙の報道には何の問題がないことが、重ねて確認した。 事実関係の問題を争えることができる裁判は、今回の2審が最終審だ。

2審裁判部は判決文で”この事件で’従北’という表現は、慰安婦被害者を助けるために、設立された団体である挺対協とその代表である尹氏が行なった北朝鮮に対する友好的態度を批判するために行われた点など諸般の事情を総合すると、’従北’という表現を使用したというだけで、挺対協と尹氏の人格権を侵害するものと見ることができない”と明らかにした。

2審裁判部はまた、”(メディアウォッチが)、侮辱的であり、軽蔑的な人身攻撃に該当したり、あるいは挺対協と尹容疑者の身の上に関して多少の誇張を越えて、事実を歪曲する公表行為をすることで、その人格権を侵害したと見るような証拠がない”と判示した。

今回の判決の意義は大きい。 これまで反日権力として君臨してきた慰安婦支援団体についての言論界の批判が紆余曲折の末に合法化になったわけだからだ。 これに慰安婦問題に代表される韓国社会’反日種族主義’についてももう理性的討論を可能にする最小限の土台が設けられたという評価だ。

メディアウォッチ
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