朝鮮日報記事

後援金の運用問題で問題を巻き起こした日本軍慰安婦被害者支援施設’ナヌムの家’の安・シングォン元所長と金前事務局長など全運営陣2人に対して検察が詐欺などの疑いで在宅起訴したと29日明らかになった。

水原地検城南支庁によると、検察は彼らに詐欺、地方財政法違反、寄付金品法違反、業務上横領、業務妨害、補助金法違反などの疑いを適用した。 このうち、先月23日に時効が到来した詐欺の疑い1件の場合、先に起訴された。

安全施設長と金元事務局長は、12年6月から昨年2月にかけて、職員への給与補助金5100万ウォン、介護費支援金1億6000万ウォン、学芸員への支援金2900万ウォンなどを不正に受給した容疑がもたれている。 これらはまた、委託代金として受け取った1400万ウォンを勝手に使用して施設に居住する慰安婦被害者の預金、関連書類を偽造して6000万ウォンを施設の口座に振り込ませた容疑も受けている。

安前所長には管轄官庁に登録せず、100億ウォンの寄付金を募集し、施設工事費として7億1000万ウォンの補助金を不正に受給した容疑が追加された。 施設工事と関連しては、工事会社代表も共犯で在宅起訴された。 金元事務局長は、光州市から受け取った人件費補助金396万ウォンを任意に使った容疑が追加された。

京畿道広州市にあるナヌムの家

しかし、検察は後援金横領については、「不法領得意」の認定が難しいと判断し、嫌疑なしとした。 不法領得意思とは、不法に他人の財物を取ろうとする行為等をいう。

一方、ナヌムの家事態は、金大月(キム·デウォル)学芸室長ら職員7人がナヌムの家の運営陣が後援金をおばあさんたちのために使わず、現金と不動産で積立して老人療養事業に使用しようとしているとして、今年3-6月に国民申聞鼓などに苦情を提起し、安前所長と金前事務局長、僧侶理事4人を警察に告発したことで起きた。 一緒に告発された僧侶理事4人の場合、後援金横領容疑は適用されず、嫌疑無しとなった。

安前所長と金元事務局長に対する初公判は3月17日だ。

url:https://www.chosun.com/national/incident/2021/01/29/EY3SW3CXZFHXTMH444VJLZ4Z3Y/?outputType=amp&fbclid=IwAR3qtyPYp90q9O38Y5AY_lmYZh4CoR5n8h0bkCtk8h7KmoTKauj80GJfnV8